演題発表における個人情報とプライバシー保護について
個人情報・ プライバシー保護を含む倫理的配慮は医療専門職に求められる重要な責務です。
演題発表では 特定の個人が有する疾患やその治療内容に関する情報が記載されることが無いように、個人情報・ プライバシー保護に十分に配慮し、個人が特定されないよう注意する必要があります。
第10回日本ウィメンズヘルス・メンズヘルス理学療法研究会 学術大会 における 演題発表について、以下の個人のプライバシー保護を含む倫理的配慮を遵守してください。
1. 個人情報・ プライバシー保護の責務 について
抄録や当日の発表スライドの作成について、以下を遵守してください。
(ア) 個人特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。
(イ) 特に必要がない場合は、実年齢は記載せず、 ○ 歳代等と表示する。
(ウ) 住所は記載しない。
(エ) 個人の 生活史に関連する固有名詞はアルファベットを用いる( A 市、 B 社など)。
(オ) 日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので 記 載してよい が、 個人が特定できないと 判断できる場合とする。<例>介入 開始を X 年とし、 X 1 年、 X 1 年 等の記載
(カ) 他の情報と診療科名を照合することにより個人が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
(キ) 既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。 C 病院、 D 市などとする。
(ク) 顔写真を提示する際には目を隠す等、個人を特定できないように配慮する。
(ケ) 症例を特定できる レントゲンや MRI 画像 などに含まれる 情報番号などは削除する。
2. 説明と同意
症例報告の場合は倫理審査の対象にならないが、症例報告の対象となる個人もしくは代諾者に対し、症例報告の目的・意義、発表する内容とその方法を、本人が理解できるように十分に説明した上で、同意を得なければならない。この場合に、同意しないことにより不利益を受けないこと、同意撤回の自由についても説明すること。
参考資料
・日本精神神経学会「症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン」
・学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)
・学術研究分野における個人情報保護の規律の考え方(令和3年個人情報保護法改正関係)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/bio/kojin_iden/life_science_tf/pdf/002_01_00.pdf
・一般社団法人日本医学会連合「各学会活動における個人情報の取り扱いと配慮について」
http://www.jmsf.or.jp/files/privacy01.pdfmsf.or.jp/files/privacy01.pdf